組織・定款

・役員名簿
・地方協会名簿
・定款

定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人 全国精神保健福祉連絡協議会という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的・事業)

第3条 この法人は、各都道府県精神保健福祉協会及び精神衛生協会又は協議会(以下「地方協会等」という。)間の連絡を図り、もって精神保健福祉の普及発展に資することを目的とする。

第3章 会 員

(会 員)

第4条 この法人の会員は、地方協会等の長とする。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)

第5条 会員となるには、理事会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。

(経費の負担)

第6条 この会の経費は、地方協会等の分担金その他をもってあてる。

(退 会)

第7条 会員は、いつでも退会届を提出して退会することができる。

(除 名)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第9条 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。
(1)総会員の同意があったとき。
(2)当該会員が所属する地方協会等が解散したとき。

第4章 総 会

(構 成)

第10条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第11条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第12条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招 集)

第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。

(議 長)

第14条 総会の議長は、会長とする。

(議決権)

第15条 会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(決 議)

第16条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。 
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解 散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権行使)

第17条 総会に出席できない会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。

(議決権の代理行使)

第18条 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第16条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、会長及び理事1名がこれに記名押印するものとする。

第5章 役 員

(役 員)

第20条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上15名以内     
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち2名を副会長とする。
4 理事のうち3名以内を常務理事とする。
5 2項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とし、3項の副会長及び4項の常務理事をもって一般法人法上の業務執行理事とする。

(理事の制限)

第21条 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(役員の選任)

第22条 理事は、別表に掲げる都道府県の地区ごとに、当該地区内の地方協会等の協議により、地方協会等の役員のうちから1名の推薦を受け、総会の決議によって選任する。
2 前号の理事のほか、精神保健福祉に関し学識経験のある者若干名を総会の決議を得て理事として選任することができる。
3 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。ただし、役員が構成されない場合は、総会の決議により決定することができる。
4 監事は、地方協会等の役員のうちから総会の決議により選出する。
5 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款で定めるところにより、会務の執行を決定する。
2 会長は、この会を統括し、この法人を代表する。
3 副会長は、会長を補佐するとともに、会務を執行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務理事会を組織して会務を執行する。
5 会長及び副会長・常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構 成)

第28条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。

(権 限)

第29条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)事業計画、予算の作成その他この法人の会務執行の決定
(2)理事の会務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)

第30条 理事会は、会長が招集する。 
2 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議 長)

第31条 理事会の議長は、会長とする。

(決 議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事がその提案について異議を述べたときを除き、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

(常務理事会)

第34条 常務理事会は、必要の都度会長がこれを招集し、議長となる。

第7章 顧 問

(顧 問)

第35条 この会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、総会及び理事会の推薦により、会長が委嘱する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業報告及び決算)

第37条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)正味財産増減計算書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の処分制限)

第38条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この法人は、総会の決議によって、定款を変更することができる。

(解 散)

第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第41条 この法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体、又は公益社団法人もしくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人に帰属させるものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 この法人の公告方法は、電子公告とする。

第11章 職 員

(職 員)

第43条 この会に職員若干名を置き、会長が任免する。

第12章 雑 則

(細 則)

第44条 この定款施行について必要な事項は、理事会の決議を経て会長がこれを定める。

附 則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。
3.この法人の設立時会員の氏名及び住所は次のとおりとする。

<必要的記載事項>

4.この法人の設立時理事は、次に掲げる者とする。

5.この法人の設立時監事は、次に掲げる者とする。

地区 所属する都道府県
北海道北海道
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